台風で被害を受けた屋根を火災保険を利用して無料で修理をする全知識

台風で破損した屋根

「強い台風が来て、家が壊れてしまった。」もしかしたらあなたのお家もそんな被害に遭遇するかも知れません。

しかし、心配はいりません。実は台風の時に壊れた箇所は火災保険を利用して修理をする事が可能なのです。

「でも、保険の申請とか大変なんでしょ?」そう感じる方もいらっしゃると思いますが、事実保険の申請は簡単にできます。

そこで、今回は台風で壊れてしまった箇所を火災保険で修理出来る理由をお伝えしていきますね。

台風で被害に遭われた方はもちろん、被害に遭われていない方もいつ被害に遭うか分かりませんよね。知っていて損はないと思います!ぜひ参考にしてみてくださいね。

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1.火災保険とは

「火災保険」とは自分達の大切なお家にかける損害保険です。

損保会社でも「○△火災」という社名がよくある様に、「火災保険」は損害保険の代表的なものです。とは言え、「火災保険」という名前でも、対応するリスクは火災だけではありません。落雷や台風、大雨、盗難なども範囲に入ってきます。

その為、最近は「マイホーム保険」や「住まいの保険」などという、また違ったネーミングで販売されている事がほとんどです。

そして「家財保険」と呼ばれているものも、「火災保険」の1つです。火災保険は「家に関して、損害が発生した場合の保険」と理解しておくと間違いないでしょう。

ほとんどの方が加入されている「火災保険」ですが、その内容は意外と理解されていない場合がほとんどです。せっかく加入しているのですから、火災保険のしくみを理解して賢く利用したいですね。

2.台風の被害なら火災保険で屋根の修理が可能

台風による被害で、屋根の瓦が落ちてしまったり、突然雨漏りが始まったり、カーポートの屋根が外れてしまったり、被害は大小様々です。

その修理費用、火災保険を利用して賄える事があるのです。

その理由は、ほとんどの火災保険には「風災補償」の特約が自動で付いているからなのです!「風災補償」の「風災」とは、台風や突風などの強い風が原因で、屋根などの住まいに損害を受ける事を言います。

その損害を修理する為に直す費用を保険会社があなたに代わって支払ってくれます。

台風でお家が被害を受けてしまった時は、この火災保険の「風災補償」を申請すれば、保険金が支給されて、実質0円でお家が修理出来るという訳なのです。

この様に、台風の被害はもちろんですが、それ以外の突風や強風による被害でも火災保険を利用出来る場合もあります。まずは、ご自分の火災保険証券を見直して見てください。

そこに「風災補償」の文字はありますか?この機会に確認してみてくださいね。

3. 火災保険の「風災補償」の適用条件を知っておこう!

火災保険の適用範囲

【条件1】強風での被害であること。

「強風での被害」と言ってもどの程度の風が強風なのかは判断が難しいところです。

主に通常とは異なる強い風を指します。強い風の基準は「最大瞬間風速」によって判断されます。(※「最大風速」ではなく、「最大瞬間風速」です。ここが重要です!)

具体的には「最大瞬間風速20メートル/秒」が基準となります。

それ以下であれば、その風は強い風ではないと判断されて「風災補償」の対象外となってしまいます。

しかし、強風の被害であったとしても、一体いつの風で家が壊れたのか、その詳しい日時を正確に把握している方は少ないと思います。その場合は業者に大体の時期を伝えるだけでも大丈夫です。

いつ、どの地域で、どれくらいの最大瞬間風速の風が吹いたのか、そのデータはインターネット上で調べる事が可能ですので、時期と照らし合わせて、自然災害を受けた日時を「決定」します。

【条件2】3年以内の被害であること。

「風災補償」は風災被害に遭った日から3年以上経ってしまうと補償適用外となってしまいます。

しかし、上記でも記載した通り、今この記事を見て申請しようと思った人でも、いつ被害に遭ったのか?とその詳しい日時を正確に把握している方は少ないと思います。

そういった場合でも全く問題はありません。被害を受けた日から3年経過していなければ良いので、その期間内の強風に該当すれば良いのです。3年の間に強風は何度も吹いているはずなので、そこまで深く悩まれる必要はないでしょう。

【条件 3】 損害金額が20万円以上であること。

被害額が20万円に満たないと補償されない場合が多いですが、屋根修理を行うのに20万円未満の見積もりになる事はほとんど無いので、こちらも心配しなくても良いでしょう。

素人の感覚で20万円はいかないかなと思っていても、実際に掛かる費用は足場代などを含め、想像よりもはるかに掛かるものなのです。

【条件4】 その他「風災保証」の適用条件

  • 火災保険に加入していて、保険料を滞納していないこと。
  • 住宅ローンを滞納していないこと。

4.”雨漏り”は火災保険の補償対象外

近年、脅威を増しつつあるゲリラ豪雨や強烈な台風、そして毎年の梅雨。

急な大雨が原因で河川が氾濫したり、床下や床上が浸水してしまったり、大きな被害が出る場合があります。

又、被害は小さくても雨漏りなどで壁紙が濡れてしまったり、電化製品や家具などの家財道具が濡れてしまって、実生活に被害が出てしまう事もあります。

「火災保険」には火災や落雷、風災、雪災などの他に「水災」と言う補償もあります。「水災」は家が浸水してしまった時などに補償されます。

しかし、雨漏りに関しては補償の対象外で保険金は支払われないとされているのです。

では、なぜ雨漏りは「火災保険」の補償対象外なのでしょうか?

その理由は「経年劣化(建物が古くなった事が原因)」で屋根や、壁、配管などが古くなり、ひびが入ったり壊れたり、そこから雨水が侵入して雨漏りが起こった場合、これは偶然かつ突発的な事故だとは言い切れないので、火災保険の補償は対象外となってしまいます。

この様に、雨漏りの多くは建物自体や配管等の経年劣化、老朽化が原因となるものがほとんどですので、火災保険が支払われる事はないのです。

5. “原因不明”も補償対象外

これは「雨漏り」だけに言える事はないのですが、「火災保険」では事故の原因が分からない場合、保険金の支払いはされません。

「なぜそうなったのか」その原因が分からなければ、偶然かつ突発的な事故なのかどうか、判断が出来ないからです。

火災保険の支払いが可能なのかどうか、その判断をつけるには「その原因」を解明する所から始まります。

まずは業者に依頼をして、その原因を探ってもらう様にお願いしましょう。

その際の「原因調査費用」は「修理費用」と別途でかかる場合もありますが、この費用も補償対象としている特約も火災保険に付ける事が出来ますので、火災保険に加入する際には、この点においても検討をしてみると良いでしょう。

6. 雨漏りに火災保険を適用する際の分岐点

「雨漏り」は火災保険の補償対象外とお話ししましたが、もし、急な大雨などにより雨漏りが発生した場合にはどうしたら良いのでしょうか?

実際に取るべき対処法をお伝えします。「雨漏り」が経年劣化、老朽化が原因だった場合には、火災保険の補償対象外ですが、その原因が雨漏り以外であれば補償の対象となる場合があります。

例えば、強風により物が飛んで来て壁に当たり破損し、そこから雨水が侵入して雨漏りが起こった場合、これは火災保険の「風災」に当てはまるので、補償対象となり、保険金が支払われます。

又、ゲリラ豪雨の途中に大きなひょうが降って来て、屋根が壊れてしまい、そこから雨漏りが起こった場合も補償対象(ひょう災)となり、保険金が支払われます。

この様に、雨漏りが実際に起こった時は、まずその原因が何かを調べて、経年劣化や原因不明でない事をきちんと確認する事が重要です。

7. 火災保険の補償対象となり得る台風被害の事例

  • 瓦が落ちている。
  • 雨漏りが突然始まった。
  • 雨樋から雨水が漏れる。
  • どこからか物が飛んで来て家に傷が付いた。
  • 窓ガラスが割れた。
  • 物置が壊れた。

これらの被害を確認したら、すぐに業者に依頼をして現状の確認をしてもらいましょう。これらの被害が起きたからと言って、必ずしも補償対象となるかは分かりませんが、少なくとも補償対象となる可能性は高いです。

ちなみに下記のような事例では火災保険での修理は出来ません。

  • 前回、修理をした箇所からまた雨漏りが始まった。
  • 新築当時から雨漏りしている。
  • 太陽光パネルを設置したら雨漏りが始まった。
  • 屋根の塗装をしたら雨漏りが始まった。
  • 増築後に屋根を覗いてみたら、瓦が割れていた。

8. “補償対象”と判明したら早急に火災保険の申請を行うべき理由

リフォーム業者に被害状況の確認をしてもらい、それが台風による被害だと判明したら、すぐにでも保険会社に保険金請求の手続きをしましょう。しかし、保険会社に電話をする際には注意して欲しい事があります。それは「言葉の言い方」です。

先程もお伝えしましたが、基本的に「雨漏り」は保険金支払いの補償対象外です。

まだその原因が経年劣化なのか、それとも「風災」や「ひょう災」なのかを判明していないうちに保険会社に連絡をしてしまうと、大変な事になる恐れがあります。必ず原因が判明してからにしましょう。

そして「雨漏りしているのですが保険金の請求をお願いします。」とは決して言わないでください。

そう伝えてしまうと、その時点で「雨漏りは保険金の補償対象外です。」と言われて終了してしまいます。

「雨漏り」と言う言葉は使用せずに、「どうやら○月○日の台風の影響でどこからか水が漏れている様なのですが…。」と伝えましょう。

今の保険会社はほとんど顧客との通話内容を記録しています。その為、一度「雨漏り」と伝えてしまうと電話での通話内容が記録されている事から、「補償対象外です。」とされてしまった決定を後から訂正するのが困難になるのです。

この最初の電話1本で保険金の支払いの有無が決まってしまうのです。

保険会社に連絡する際にはこの事をよく覚えておいてくださいね。最後にもう一度おさらいです。

  • 保険会社に連絡する前に、必ず業者に依頼をして、現状を確認してもらおう!
  • 保険会社に連絡する際には、雨漏りしていても決して「雨漏り」という言葉は使わない様にしよう!

9. 悪徳業者の保険金詐欺にはくれぐれも注意しよう

台風やゲリラ豪雨が起こりやすい夏から秋にかけての季節や、地震や台風などの自然災害の後には悪徳業者の保険金詐欺の被害が急激に増加します。

色々な手口の中から代表的な手口を何点かご紹介します。

  • いきなり家に来て、「屋根の無料診断」を勧めて来て、高額な工事契約を結ぼうとする。
  • 「この修理には火災保険が使える。」などと言い、実際には必要の無い修理まで行い高額な工事費用を請求する。
  • 経年劣化を嘘の原因で事故と見せかけ、保険金を受け取ろうとする。

この様な悪徳業者のほとんどが、急に家に押しかけて来る「飛び込み営業」です。

この様に飛び込み営業で押しかけて来た営業マンの話など、最初から聞くだけ無駄です。聞く耳は持たない方が賢明です。そんな営業マンの口から出て来る言葉など「嘘だらけ」だからです。くれぐれもこの様な悪徳業者の餌食にならぬ様、きちんと見極める力を持ってくださいね。

10. どこの保険会社でも「風災補償」は利用出来ます!

実際、あなたが加入している火災保険の補償が利用出来るのかどうか調べてみた方が良いでしょう。

基本的には国内にある火災保険、住宅総合保険を扱っている損害保険会社なら、全く問題はありません。

最近ではオプションで外せることも可能です。勿論その場合は対象外です。参考までに損害保険会社の一覧を載せておきますね。

言い方に語弊が生じるかもしれませんが、保険会社は皆さんから、火災保険のお金を毎月納めてもらっているだけで、誰も保険の申請をしてくる人がいませんから、ボロ儲けなのです。

人によっては火災保険を使って屋根修理の修理をする事を、「保険金詐欺」と勘違いする方や「後ろめたい」と感じる方もいますが、それでは、毎月、毎年、保険会社に火災保険の費用を支払っているのは一体何の為なのか?という事になってしまいますよね。

自然災害による保険金申請は保険金を支払っている人にとっては、当然の権利なのです。

そして火災保険は自動車保険の様に、保険を使ったからといって、保険料が割り増しになる事は一切ありません。

自動車事故の場合、責任は当事者にも少なからずありますが、突風や台風、積雪での損害の場合の責任は100%当事者にはありません。

自然が原因です。ですから火災保険には等級制度が存在しないのです。

何気なく加入していた火災保険、利用する機会もあまり無いと思われていた火災保険ですが、よくよく見直してみると、加入者の気持ちを汲み取ってくれているとても良い保険なのですね。ならば使わなきゃ損ですよね!

まとめ

ほとんどの方が、何気なく当たり前の様に支払っている「火災保険」、「火災保険」という名の通り、火災の時にしか適用されない保険だと思っていた方は多くいらっしゃったのではないでしょうか?

この記事を読んで頂き、火災以外にも適用される保険なのだという事を知って頂けたのなら幸いです。

この事を知っておけば、万が一、台風などの自然災害で大切なお家に被害が及んだ場合にも、泣き寝入りをせずに済みますね。

もしもその様な被害に遭われた場合には、すぐに業者に依頼して現状を確認してもらい、見積もりを依頼しましょう。

その際には1つの業者だけではなく複数の業者に依頼して相見積もりを取りましょう。出来れば火災保険の手続きに慣れている業者だとよりスムーズに手続きが進むと思います。

最初に確認してみると良いでしょう。

もしも自然災害の被害に遭われた場合でも、火災保険を利用する事であなたのお家が元通りになる事を願っています。

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